令和2年4月1日より

 令和2年4月より法律が変わり、基本的に公共の建物は飲食店も含めて全て禁煙になりましたが、一の酉では特例措置を使い全面喫煙可能にしています。又、令和2年4月以降に開店した新店は全て禁煙で営業しなければならず、もしも燃焼式タバコであっても喫煙させて営業すれば違法行為です。罰則も厳しく、禁止場所で喫煙した者は30万円以下の罰金です。市の職員が通報により店内巡視に来た際に喫煙が見つかれば、たとえお客様でも罰せられます。さらに施設管理者は50万以下の罰金です。又、店頭に禁煙か喫煙可能か必ず掲示しなければなりません。これも違反していれば50万以下の罰金です。(健康増進法罰金で検索すれば出てきます)そもそも店頭に禁煙か喫煙可のいずれかの表示のない店は何らかのやましい考えで故意に掲示していないお店である可能性が高く、安心して喫煙できません。法律というものは知らなかったで逃れられるものではありません。愛煙家のお客様におかれましては正しく法律を理解していただき必ず喫煙可能店の表示のあるお店を選んでいただき、安心して喫煙を楽しんで下さい。



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